タイ学会会則(2016年7月3日改正)

日本タイ学会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本タイ学会と称する。

第2条(事務所)
1. 本会は、主たる事務所を本部校におく。
2. 本部校は会長の指定する大学など教育研究機関とする。

第3条(目的)
本会は、タイ研究の発展及び普及を図ることを目的とする。

第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 機関誌の発行
2. 研究及び研究発表のための会合の開催
3. 会員総会の開催
4. その他必要な事業

第2章 会員

第5条(種別)
本会の会員は、次の2種とする。
1. 正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人
2. 特別会員 本会の事業を賛助するために、総会において入会を承認された個人及び団体

第6条(会費)
1. 会員は、会費を納入しなければならない。
2. 会費の額は総会において定める。

第3章 役員及び委員

第7条(種別と定数)
本会に次の役員をおく。
1. 理事 14名以内
2. 監事 2名
3. 理事のうち、1名を会長とする。

第8条(選任等)
1. 役員は、全て正会員の中から選任され、総会の承認を受けるものとする。
2. 理事のうち8名は、正会員の無記名投票により選任される。ただし、会長を務めた者は、理事選出投票において被選挙権を有しないものとする。
3. 会長は、前項により選任された理事の互選により選任される。
4. 会長は、第2項の理事以外にこれら理事の同意のもとで6名以内の理事を任命できる。
5. 監事は会長が選定する。監事は本会の理事または委員を兼任することができない。

第9条(職務)
1. 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2. 理事会の互選により、総務・会計ほか本会の業務を執行する業務担当理事数名をおく。
3. 監事は、会計の状況を監査し、総会に報告する。

第10条(任期等)
1. 役員の任期は、選任理事の場合は4年、会長・任命理事・監事の場合は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第11条(委員)
1. 本会には、役員を補佐し、機関誌編集などの業務を遂行するための委員をおくことができる。
2. 委員は、会長が理事会の承認を経て任免する。

第4章 総会

第12条(構成・権能)
総会は、正会員をもって構成する本会の最高議決機関である。

第13条(種別と開催)
1. 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
2. 通常総会は、少なくとも毎年1回開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

第14条(表決権)
正会員の表決権は、平等なるものとする。

第15条(議決)
総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 理事会

第16条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第17条(権能)
理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事務を行う。
1. 総会に付議すべき事項を審議決定すること
2. 総会が議決した事項を執行すること
3. その他総会の議決を要しない会務を執行すること

第6章 会計

第18条(予算及び決算)
収支の予算と決算は、監事の監査および理事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。

第19条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7章 会則の変更
第20条(会則の変更)
会則の変更に当たっては、総会において出席者の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

第8章 雑則

第21条(細則)
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

※付記
2010年7月3日制定。
2014年7月6日改正。
2016年7月3日改正。

日本タイ学会細則
第1章 会員

第1条(会員と会費)
1.正会員は次の3種類とする。
(1)一般
(2)学生
(3)シニア
2.会費は前項の(1)は年5000円、(2)は3000円、(3)は無料とする。
なおシニア会員は、年齢が満75歳以上で、10年以上会員であった者とする。
また、郵送会員は左記金額に加えて年間1000円を支払う。

第2条(入会)
正会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。会長は、その者が入会要件に適しないと判断される正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

第3条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 退会届を提出したとき。
2. 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
3. 3年以上会費を滞納したとき。

第4条(退会と除名)
1.会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第5条(拠出金品の不返還)
退会あるいは除名に際しては、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第2章 役員

第6条(選任等)
1. 理事選出は別に定める理事選出規程による。
2. 選挙権及び被選挙権を有する者は、会費を完納した正会員とする。

第7条(会長職の代行)
事故により会長の職務執行が不可能な場合、会長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。

第8条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 役員としての職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2. 役員としてふさわしくない行為があったとき。

第3章 総会

第9条(招集)
1. 会長は、会則第13条第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を明示した上で、少なくとも7日前までに通知を発出しなければならない。

第10条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第11条 (議事録)
1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2. 議事録には、議長が署名、押印しなければならない。

第4章 理事会

第12条(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 理事総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を明示した上で、会長に招集の請求があっ
たとき。

第13条(招集)
1. 理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を明示した上で、少なくとも7日前までに通知を発出しなければならない。ただし、会長が緊急に開催する必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4. 理事会の定足数は理事総数の2分の1とする。

第14条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第15条(議決)
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条(表決権とその委任)
1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ委任状を提出することができる。

第17条(議事録)
1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任状提出者にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2.議事録には、会長及びその会議に出席した理事1人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 公告の方法

第18条(公告)
本会の公告は、本会のウェブサイト及び会報に掲示する。

第6章 外国語名称

第19条(英文名称)
この会の英文会名はThe Japanese Society for Thai Studiesとする。

第7章 雑則

第20条(細則の変更)
この細則の変更については、理事会の議決を経て行うものとする。

※付記
2010年7月3日制定。
2015年7月11日改正。
2016年7月2日改正。

日本タイ学会理事選出規程

第1条
1. 選挙による理事は、国内在住の正会員による8名以内連記の無記名投票に基づき、原則として、辞退者を除き得票順の上位より選出される。
2. 末位に同数得票者がある場合は、選挙管理委員会の抽選により1名を当選とする。
3. 第1項に関わる投票については、別に理事会が正会員中より指名する定員3名の選挙管理委員会がすべての管理を行う。委員長は、委員の中から委員の互選によって選出する。
4. 特別な事情があるときを除き、選挙による理事の選出は、4年ごとに行う。実施時期は、現任の選任理事の任期満了の日から数えて2ヶ月以前に行う。

第2条
理事選挙の結果の通達は次の各項による。
1. 理事選挙管理委員会と理事に当選した会員(以下、「理事予定者」という。)とのあいだの連絡は、郵送会員を除き、本 会に登録された電子メールアドレスへの電子メールによるものとする。電子メールで連絡がとれない場合、理事選挙管理委員会の判断により電話ないし郵便に よって連絡を行うこともあるが、電話連絡および郵便による連絡は二次的な連絡手段とする。郵送会員に対しては郵便または電話によって連絡を行う。
2. 理事選挙管理委員会は、理事予定者に対し、開票の日より3日以内に当選通知を発出する。
3. 理事予定者は、当選通知の発出の日より5日以内に理事選挙管理委員会に対して理事就任の受諾または辞退を回答するものとする。
4. 病気等の真にやむを得ない理由がある場合には、理事予定者は理事就任を辞退することができる。
5. 当選通知の発出の日より5日以内に理事予定者から理事選挙管理委員会に対して受諾または辞退のいずれの連絡もない場合、当該の理事予定者は理事就任を受諾したものとみなす。
6. 第4項の規定による辞退者が出た場合、繰り上げ当選による理事予定者に対する選挙結果の通達に関しては、「開票の日」を「繰り上げ当選が定まった日」と読み替えて前5項を適用する。

第3条
理事選挙管理委員長は、理事予定者と調整を行った上で理事予定者会合を招集し、同会合の議長が選出されるまでのあいだ議事進行役を務める。

第4条
理事選挙管理委員長は、会員総会で理事選挙の結果を報告する。

第5条
理事選挙に関してこの規程で定められていないことがらについては、理事選挙管理委員会が判断し、会員総会で承認を得るものとする。

第6条
この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。
※付記
2010年7月3日制定。
2014年7月6日改正。